愛知県弁護士会所属の男性弁護士が、名古屋入国管理局(現・名古屋出入国在留管理局)に収容されていた中国人女性と面会しようとした際、パソコンの使用予定を答えなかったため入管から面会を拒否されたのは不当として、国に30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は13日、「違法な面会拒否」として国に5万円の支払いを命じた。 前田郁勝裁判長は判決理由で「通信機器の持ち込みに一定の制約を設ける必要性はあるが、弁護士の面会自体を不許可とはできない」と指摘した。 判決によると、男性弁護士は18年4月、入管の面会受付でノートパソコン使用の有無を尋ねられ回答を拒否した。
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